過失割合の例

過失の割合の例

船舶どうしの衝突事例

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ケース1

ケース2

 海上衝突予防法 第13条で追い越し船、第14条で行き交い船、第15条で横切り船の衝突の恐れがある場合 のそれぞれの取るべき動作が義務付けられています。
「前から来た時は進路を右に転じ、左舷対左舷で交わす。」 「右舷から来た場合は、進路を右に転じ後ろに回る」など一般に保持船、避航船の行動は決められていますが、 切迫した場合は、そうはいきません。
 海上衝突予防法 第38条に「切迫した危険のある特殊は状況の場合においては、切迫した危険を避けるためにこの法律の 規定によらない事が出来る。」とあります。
 また、第39条では「船員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をする事を怠る事によって生じた 結果について、船舶・船舶所有者・船長または海員の責任を免除するものではない。」ともあります。
つまり、「切迫した危険」の場合、「保持船」「避航船」の関係はなく 衝突を回避する動作を取らなければなりません。 

以上の内容から
ケース1では、見張り不十分、警告信号動作を行わなかった過失10%、その他、黒球を掲げていたか否かなども関係してきます。
ケース2でも、見張り不十分、警告信号動作を行わなかった過失30%。

※一般的な考え方ですので、それぞれの状況により異なる事もあります。正式にはその都度専門書等でお調べください。
(ボート団体保険より)